Squqre予約システムを開始予約する場合、以下の契約に事前に合意したものとしてご予約いただくことといたします。
お客様は、本契約書に記載された役務提供を受けるため、本事業者と契約を締結します。利用規約
返金不可
本サービスのご利用は、一度お申込みいただいた時点で契約が成立するものとし、いかなる理由があってもキャンセル不可となります。*当該サービスがORSCシステムコーチングおよびCo-Active モデルパーソナルコーチングセッションである場合についてのみ、予定時刻の24時間前までに、事業者へ変更のご連絡をいただいた場合、1回に限り再スケジュールすることができます。
24時間前までに事業者へ日時変更の連絡をしなかった場合、予定されていたセッションは予定通りに提供されたものとみなします。
コーチングサービス契約
本契約の締結によって提供されるコーチング・サービスは、ビデオ会議Zoomを使用します。
クライアントの自己都合により、アポイントメントの時間に遅れた場合など、時間延長は行いません。
コーチングとはクライアントの自己成長、自己実現を唯一最大の目的としてコーチとクライアントの間に結ばれるパートナーシップです。したがって、クライアントは決して受け身になることなく、自らにとって最適なパートナーシップを築くべく、そのデザインに主体的・積極的に関わっていくことが求められます。その意味でも、クライアントはコーチングの進め方等に関して改善してほしいことがあれば、時期を待たず率直にそれをコーチに伝える責任を負い、一方のコーチはコーチングの原理を逸脱しない範囲内で、各クライアントの個性に応じた進め方を追求する責任を追っています。さらに、コーチはクライアントがコーチングの中で話した内容をクライアント本人の許可なく他言しないという守秘義務を負っています。
ORSC® システムコーチング® 契約 禁止事項等
*ORSC® システムコーチング® カップル・家族向け をご購入の場合、本条項が該当します。
1. 契約者およびセッションに参加する全クライアントは、 本件業務において使用するツール等(著作権その他権利の帰属を問わず、システムコーチング®の提供過程で使用されるテキスト、マニュアル、フォローメール、チェックリスト〔例えば、乙から提供されたアセスメント、ワークシートなど〕、システム等一切を含む。以下、総称して「ツール等」という。)を本件業務の目的以外に使用したり、第三者に開示または漏洩してはならない。
2. 契約者およびセッションに参加する全クライアントは、責任をもってツール等を管理し、紛失・盗用等が生じないように留意しなければならない。
3. 契約者およびセッションに参加する全クライアントは、前二項の規定に違反したことによって乙が被った損害について賠償する責任を負うものとする。
4. 契約者およびセッションに参加する全クライアントは、ツール等に関する著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)その他の知的財産権、並びにセッションに関する画像、ノウハウ、アイディア、及び手法に係る使用許諾権その他の権利が乙または乙の使用を許諾するCRR Global Japan合同会社を含む第三者(以下、本条において、併せて「乙ら」という。)に帰属することを確認し、乙らの権利を侵害しないことを約するものとする。
5. 契約者およびセッションに参加する全クライアントは、 コーチの書面による事前の承諾なく、セッション内容の録音・録画を行わないことを約するものとする。
6. 契約者およびセッションに参加する全クライアントは、 コーチの書面による事前の承諾なく、以下の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) ツール等の複製 (データの加工等も含む) ・転写・転載・改ざん・部分利用
(2) ツール等の内容の一部又は全部を雑誌・書籍・テレビ・ラジオ・ホームページ・YouTubeなどの動画投稿サイト、
SNSなどの媒体において、公開・紹介等すること
(3) ツール等の内容についてマスコミその他から取材を受ける行為
(4) ツール等の内容を不特定又は多数人に公開・告知すること
(5) その他前各号に該当するおそれのある行為又はこれに類する行為
解除
1. コーチは、契約者又はコーチングクライアントが以下の各号のいずれかの事由に該当するときは、何らの催告を要することなく、本契約を直ちに解除することができる。
(1) 甲又はクライアントの申込内容に虚偽があった場合
(2) 本件業務の対価の全部または一部の支払いを怠った場合
(3) 本契約のいずれか一つにでも違反した場合
(4) その他、コーチが本契約を継続することが不適当と判断した場合
2. 契約者は、前項の場合であっても、いかなる本件業務の対価も返還されないことを確認する。
損害賠償
1. 契約者及びコーチは、本契約の履行に関し、相手方の責めに帰すべき事由により直接の結果として現実に被った通常の損害に限り、相手方に対して損害賠償を請求することができる。
2. 前項の規定にかかわらず、コーチが契約者に対して負う本契約の履行に関する損害賠償債務の累計総額は、債務不履行、法律上の契約不適合責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、支払済みの委託料の総額を限度とする。
セッションの提供の一時的中断
契約者は、地震、台風、水害、火災、戦争、内乱、流行病(COVID-19〔coronavirus disease 2019〕も含むがこれに限らない)、ストライキ、政府又は公的機関の行為などの不可抗力によりコーチによる本件業務の提供ができなくなった場合又はそのおそれがある場合、コーチが契約者又はクライアントに事前に連絡することなく、一時的にクライアントヘの本件業務の提供を中断する場合があることを確認する。
秘密保持
1. 本契約書において、「機密情報」とは、クライアントが乙から本件業務を提供されている事実、及び本件業務の実施の過程においてクライアントから話された全ての情報(例えば、ORSC®セッションのテーマ、クライアントの資産に関する情報、クライアントをとりまく環境〔家庭、勤務先〕に関する情報など)をいう。
2. コーチは、機密情報について厳に秘密を保持し、クライアントの事前の承諾なくして第三者にこれを開示又は漏洩してはならず、また、機密情報を自ら又は第三者の利益のために使用してはならないものとする。
3. 第1項の規定にかかわらず、以下の各号に掲げる情報は、機密情報に含まれないものとする。
(1) コーチから提供を受けた時点において既に公知の情報
(2) コーチから提供を受けた後、契約者の責に帰すべき事由によらず公知となった情報
(3) クライアントから提供を受けた時点において既に自ら保有していたことを証明できる情報
(4) 第三者から受領した情報で、当該第三者が違法または不正な方法によって取得または開示を受けたのではないことを証明できる情報
(5) クライアント及び契約者が機密情報から除かれることを相互に確認した情報
ICF コーチング公表承諾
契約者およびコーチングクライアントはコーチ 吉田 留津子とのコーチング・セッションの時間を、コーチが国際コーチ連盟(ICF:International Coach Federation)による認定資格の申請および更新に用いることに同意します。
私は、情報(クライアント氏名、Eメールアドレス、コーチング時間)が ICF スタッフによってのみ取り扱われ、コーチの申請内容の確認以外の目的で使用されることはないと理解しています。また確認のために、コーチを通して ICF から照会がある場合でも、コーチングの内容について問われることはないと理解しています。
反社会的勢力の排除
1. 契約者及びコーチは、相手方に対し、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ本契約の有効期間にわたって該当しないことを確約する。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 契約者及びコーチは、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれに該当する行為も行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 契約者及びコーチは、相手方が、前二項の表明及び確約に違反した場合には、何らの催告をすることなく、本契約を直ちに解除することができる。この場合において、当該解除をした者は、その相手方に対して損害を賠償することは要さない。また、当該解除をされた者は、かかる解除による損害が生じたときは、その相手方に対して全ての損害を賠償するものとする。
4. 契約者及びコーチは、本契約に基づく取引に関し、暴力団員等から不当な介入を受けたときは、直ちにその旨を相手方に報告する。
署名
本契約書は、電子的方法または書面を用いて署名することができます。書面に署名する場合は、有効な記録を残すため、当社まで署名済みの書面を返送してください。電子的方法を用いた署名は直筆の署名とみなされます。
両当事者は、以下に署名として氏名を入力することにより、本契約書の条項に同意する意思を持って電子的な署名を行うものです。
